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「公共団体」及び「公共的団体」について

行政書士の受験勉強(地方自治法)で疑問に思った公共団体の分類について。ここに覚書として残しておきます。

1 公共団体とは
国の下に、国からその存立目的を与えられ、公の機能を果たすべきことを認められた主体としての地位を有する法人をいう。
公共団体は、原則として国から独立して、公の行政を行うため国の定めた公共の目的の下に存在する団体であるが、公共団体の構成員の範囲
及び加入又は脱退の事由、公権力の与えられる態様、国の監督を受ける程度等は、当該団体の存立根拠となる法令の規定によって異なる。

公共団体としては、一般に、
①地方公共団体、
②公共組合、
③営造物法人、
④独立行政法人が挙げられるが、

※②公共組合とは、
A.土地改良区、
B.土地区画整理組合、
C.健康保険組合、
D.水害予防組合等をいい、

※③営造物法人とは
E.各種の公社、
F.公団、
G.事業団等をいう。
(出展;新自治用語辞典〔改訂版〕)

また、国家賠償法第1条にいう公共団体は、同条の公権力の行使をゆだねられた団体をすべて含む。
したがって、例えば、弁護士に対する懲戒権を行使する、
H.弁護士会も、そこでいう公共団体にあたる。
(出展;法律学小辞典〔第4版補訂版〕)

2 公共的団体とは
地方公共団体の長は、当該地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整を図
るため、これを指揮監督することができる(地方自治法第157条第1項)。
この公共的団体等とは、
I.農業協同組合、
J.商工会議所等の産業経済団体、
K.老人ホーム、
L.育児院等の厚生社会事業団体、
M.青年団、
N.婦人会
…等の文化事業団体等公共的な活動を営むものは全て含まれ、法人であるか否かを問わない
(出展;新自治用語辞典〔改訂版〕)